「遺族年金が5年で打ち切りになる」
2028年の改正をめぐって、こんな報道を目にした方も多いのではないでしょうか。
小さい子どもがいる身としては、万が一のことを考えると気になるニュースですよね。
僕自身もFP(ファイナンシャルプランナー)相談を受けた際に、遺族年金を踏まえた上で「不足する金額はいくらか」という話をしてもらったことがあります。その経験も踏まえながら、子持ち世帯への実際の影響を整理してみました。
結論を先にお伝えすると、子どもが18歳年度末になるまでは、改正の影響はありません。むしろ子の加算額が増えるという良い変化もあります。
この記事では、改正の内容をわかりやすく解説しながら、子育て世帯として今やるべき備えをお伝えします。
そもそも遺族年金ってどんな制度?
遺族年金とは、家族の主な働き手が亡くなった場合に、残された家族に支給される公的年金制度です。大きく2種類あります。
遺族基礎年金
国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。対象は「18歳年度末までの子どもを養育している配偶者」または「子ども本人」です。
遺族厚生年金
会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。配偶者・子・父母などが対象で、現行制度では配偶者は基本的に終身(一生涯)受け取れます。
会社員の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受給できるため、サラリーマン家庭には比較的手厚い制度です。
2028年改正で何が変わるのか
変更の核心:60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が5年有期に
改正の最大のポイントは、60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が「5年間の有期給付」に変わることです。
現行制度では、子のない配偶者でも遺族厚生年金を終身受給できます(ただし女性のみ。男性は55歳以上が条件)。今回の改正はこの「男女差」を解消するために行われます。
なぜ変わるのか
共働きが一般化した現代に合わせて、性別に関係なく同じ条件にするという方針です。「働き方や生き方の多様化への対応」が改正の主旨とされています。
「5年打ち切り」は少し誤解がある
報道では「5年打ち切り」と表現されることがありますが、そのまま受け取るのは少し違います。
改正後は遺族厚生年金に「有期給付加算」が上乗せされ、現行の約1.3倍に増額されます。また「継続給付」の仕組みも設けられており、収入が十分でない場合は5年後も受給を続けられます。一概に「不利になる」とは言い切れない設計です。
子持ち世帯への影響は実質ほぼなし
子が18歳年度末までは現行制度と変わらない
最も重要なポイントです。18歳年度末までの子どもを養育している配偶者は、改正の対象外です。
子どもが18歳年度末になるまでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を現行通り受給できます。今まさに子育て中の世帯にとって、直接的な影響はありません。
むしろ加算額が増える
今回の改正では、遺族基礎年金の「子の加算額」が増えます。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子(1人あたり) | 年額234,800円 | 年額281,700円(一律) |
| 第3子以降(1人あたり) | 年額78,300円 | 年額281,700円(一律) |
第3子以降の引き上げ幅が特に大きく、子育て世帯への支援はむしろ強化される方向です。
ただし子が18歳を超えた後は注意が必要
「今の影響がない」ことと「ずっと影響がない」は別の話です。
子どもが18歳年度末を過ぎた後は、配偶者への遺族厚生年金が5年の有期給付の対象になります。今まだお子さんが小さければ先の話ですが、頭の片隅には入れておきたいところです。
FP相談で教わった「不足分を計算する」という考え方
僕はFP無料相談を受けた際、収入保障保険の提案を受けました。
そのときFPがやってくれたのが、遺族年金でもらえる金額を計算に入れた上で、不足する金額を算出するという作業です。
遺族年金は公的な保障なので、何も準備しなくてもある程度は受け取れます。でもそれだけで生活が成り立つかは別の話ですよね。FPはその不足分を計算した上で「この金額の収入保障保険を入れておくと安心ですよ」と提案してくれました。
自分では「保険がいくら必要か」を計算するのは面倒ですよね。でもFPに任せることで「今の自分に必要な保障額」が数字として見えてくるのは、想像以上にスッキリしました!

子育て世帯が今やるべき3つの備え
① 自分の遺族年金をざっくり試算する
まず「自分が亡くなった場合、家族がいくら受け取れるか」を把握することが第一歩です。
日本年金機構の「ねんきんネット」にログインすると、自分の加入状況を確認できます。遺族年金の正確な計算は複雑ですが、おおよその金額感を知るだけでも「今の保険で足りているか」を判断しやすくなります。
② 不足分を収入保障保険でカバーする
FPに提案してもらった収入保障保険は、死亡保障よりも保険料が抑えられるのが特徴です。
「万が一自分が亡くなっても、残された家族が毎月一定額を受け取れる」という仕組みです。遺族年金と合わせると、生活費の大半をカバーできる計算になります。今の掛け捨て保険が死亡保障中心であれば、収入保障への組み合わせも選択肢に入れてみてください。詳しいFPとのやりとりはこちらにまとめています。

※収入保障保険の必要額は家族構成や収入によって異なります。
③ NISAで資産を積み上げると必要保障額が下がる
資産形成と保険は連動して考えると効率的です。
NISAなどで金融資産が積み上がると、万が一のときに取り崩せるお金が増えます。その分だけ保険の必要保障額を減らせるので、保険料を抑えながらリスクに備えられます。FPに「資産が一定額になったら収入保障保険を解約してもいい」と言われたのが印象的でした。保険と投資をセットで設計する感覚は、子育て世帯にとって特に重要だと感じています。

※運用成績は市場環境により変動します。元本保証はありません。
制度は変わり続ける。だから定期的な見直しを
今回の遺族年金の改正は、その一例に過ぎません。高校無償化、児童手当の拡充など、子育て世帯に関わる制度は毎年のように変わっています。
「今は大丈夫」と思っていても、数年後に状況が変わることは十分あります。保険の内容や必要保障額は、少なくとも年に1回は見直す習慣をつけておくと安心です。
「自分で全部調べるのは大変」という方には、FP無料相談が効率的です。現在の制度を踏まえた上で、自分に必要な保障を一緒に考えてもらえます。
僕が相談したときも、遺族年金の受給見込み額を計算した上で保険を提案してもらえました。「なぜこの保険が必要か」が腑に落ちる形で理解できたのは、FP相談ならではだと感じています。無料なので、保険の見直しを考えている方は一度話を聞いてみることをおすすめします。
子育て世帯向けのFP無料相談をお探しなら、ベビープラネットがおすすめです。
オンライン相談にも対応しているので、自宅にいながら気軽に相談できます。奥さんにも紹介してみてください。
まとめ:子持ち世帯は今すぐ焦らなくていい、でも把握しておこう
- 2028年4月から遺族厚生年金が5年の有期給付に変わる予定
- 子どもが18歳年度末まで養育中の世帯は、改正の影響なし
- 子の加算額はむしろ増額(年234,800円→281,700円)
- 「5年打ち切り」は誤解。有期給付加算で約1.3倍に増額される
- 備えの基本は「遺族年金の受給額を把握→不足分を収入保障保険でカバー」
今すぐ大きな影響はありませんが、自分が亡くなった場合に家族がいくら受け取れるかを知っておくだけで、保険の必要額が見えてきます。
保険の見直しに興味がある方は、こちらも参考にしてみてください。

